医療控除
について

医療費控除について

矯正歯科治療は、医療費控除の対象になる場合もあります。
ご家族の医療費が合計10万円を超えた場合、確定申告を行うことで、支払った医療費の一部が戻ってくる場合があります。
領収書は大切に保管し、確定申告の際にご利用ください。(原則、領収書の再発行は行っておりません。)

医療費控除額(支払額-補填分-10万円)に対する
減税額パーセント(所得税+住民税)

医療費控除前の所得金額 税額が減少する率
200万円以下 医療費控除額の15%
330万円以下 医療費控除額の20%
700万円以下 医療費控除額の30%
900万円以下 医療費控除額の33%
1800万円以下 医療費控除額の43%
1800万円超 医療費控除額の50%

【例】治療費支出800,000-100,000=医療費控除額700,000円
所得200万円の場合 所得税70,000円 + 住民税35,000円
合計105,000円減少
所得500万円の場合 所得税140,000円 + 住民税70,000円
合計210,000円減少
所得1000万円の場合 所得税210,000円 + 住民税91,000円
合計301,000円減少

医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費プラス保険治療の窓口負担金)です。
交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄等はメモ、タクシーは領収書要)は認められます。
矯正歯科治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。
(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります。)

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